人材育成研修事業に取り組むべくヒューマンケアスクール大分を開校いたしました。
学校開校目標
訪問介護及び施設介護で必要となる基本的な知識及び技能・技術を習得し、
訪問介護職・施設介護員の仕事に従事する。
また、今後医療との垣根が低くなることが想定されるため、医療サービス
との連携に関する知識面の習得にもカリキュラム上力点を置きます。
訓練機関の特徴
介護事情に精通
最新の介護事情や就職状況の情報が
タイムリーに提供できます。
質の高い内部講師陣
社会福祉法人内職員及び当校職員がメイン講師となっており、講義ノウハウや知識の向上に努めやすい。
(講師人数 内外部講師計27名)
実技に関しては、理学療法士等現場実務に精通し介護衛生等に関し、実践的
な情報提供を行える者を配置しています。
就職支援ノウハウの構築
これまでに130名以上の卒業生を輩出しており、就職に関する具体的な相談への対応 ・ノウハウが高い
訓練実施機関の沿革
昭和54年7月 社会福祉法人永生会設立
平成25年5月 ヒューマンケアスクール大分設立
これまで社会福祉法人永生会は、30年以上に亘る長い期間大分県内にて介護
事業のフロントランナー的な役割を果たしてきました。
その中で昨今の介護
現場における人材育成の必要性を強く感じ、県内における質の高い介護職員
養成を目指し、平成25年5月「ヒューマンケアスクール大分」を設立しま
した。
現在大分県の認可を得て喀痰吸引講座を毎月行い、また施設での介護職員の
喀痰吸引等医療的行為の指導を行う、指導看護師養成講座を継続的に開講しております。併せましてその他にも初任者研修を行い、実働講座の数が順調
に増加推移しております。
平成26年度は、5月から実務者研修(通信講座)、6月より実務者研修(通学講座)
を開講。
(両講座につきましては、九州厚生局からの認定済)
講師陣の講師略歴
講師 A
取得資格
介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 認知症ケア専門士
講師経歴他
大分県立高等 福祉科非常勤講師
求職者支援訓練実施施設 支援訓練 ヘルパー2級講師
大分公共職業安定所 福祉分野就職支援コーディネーター
WG講師育成講座修了
講師 B
取得資格
看護師 介護支援専門員 認知症対応型サービス事業管理者
講師経歴他
短期大学 ホームヘルパー講師
講師 C
取得資格
介護福祉士 介護支援専門員 職業訓練指導員
講師経歴他
求職者支援訓練実施施設 支援訓練 ヘルパー2級講師
公共職業訓練 介護サービス科講師
講師 D
取得資格
社会福祉士 福祉住環境コーディネーター2級
視覚障害者移動支援従業者
講師経歴他
中学校 数学教諭
短期大学生活学科 福祉デザイン講座講師
公共職業訓練校 介護サービス科講師
学則
第1条 開講の目的
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉に関する専門的知させ、誠意と誇りを持って働く介護のエキスパートを養成することを目的に開講する。
第2条 事業者の名称及び所在地
- 一般財団法人 人材育成振興財団 ヒューマンケアスクール大分
- 大分市金池町2丁目14番23号セイユウビル
第3条 課程・修業年限及び定員等
- 通信課程/修業年限:6ヶ月 受講定員:30名 学級数:1 総定員:90名
- 通信養成を行う地域:大分県内を原則とする。
第4条 履修方法
科目と時間数は別表の通りとする。
第5条 休校日
- 日程表に記載の通りとする。
- 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず休校日に授業を行うことがある。
- 非常災害その他窮迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。
第6条 入校時期
各開催時期による。
第7条 受講資格
介護福祉士国家試験受験予定者
第8条 受講者の選考
本講座を受講しようという意欲があれば、特に問わないものとする。
第9条 受講手続き
受講を許可された者は指定期日までに必要書類に所定の学納金を添えて提出しなければならない。
第10条 休学
- 受講者が病気その他やむを得ない事由で1カ月以上出席することが出来ない場合は休学願を提出し、許可を得なければならない。この場合において、疾病によるときは、医師の診断書を添付しなければならない。
- 休学期間は引き続き6カ月を超えることはできない。
- 休学期間は、通算して1年を超えることはできない。
- 休学期間は、在学期間に算入しない。
第11条 復学
前条の規定により休学中の受講生が復学しようとするときは、復学願を提出し、許可を受けなければならない。
第12条 退学
受講生が退学しようとするときは、その事由を記載した書類を提出し、許可を受けなければならない。
第13条 卒業
所定の課程を修了した者には、修了証書を授与する。
第14条 学習の評価及び課程修了の認定
通信学習
- 学習の評価
・各科目の到達目標に従い、内容の理解度を確認する。
・受講生自身が問題点を整理できるように評価、又は今後の学習に対する指導を記載する。
・レポート及び添削問題は、テキストを参考にして自宅学習し、提出日までに提出する。
- 課程修了の認定方法
・出題範囲は各科目のテキスト内容に沿って出題する。
・合格点は100点中70点以上とする。
・レポート及び添削問題が100点中70点以下の場合は添削コメントを参考に次週までに再提出する。合格点に満たない場合は合格点に達するまで提出する。
通学学習
- 学習の評価
・研修のカリキュラムを履修、講義・演習・実習等で介護の知識・技術及び指導者からの一定水準の評価を得て成績の評定を行う。
・各科目ごとの修了試験及び実技演習を含む科目については実技試験に対しA=90点以上、B=89~88点、C=79~70点、D=69点以下の4段階で評価し、C以上の評価を合格とする。
- 課程修了の認定方法
・修了の認定は研修修了者の質の確保を図る観点から講義・演習・実習等で一定の評価を得た者に修了の認定を行う。
・カリキュラムを履修し各科目ごとに(1)修了試験及び実技演習を含む科目については
(2)実技試験に対し、A=90点以上、B=89~88点、C=79~70点、D=69点以下 の4段階で評価し、C以上を評価基準を満たしたものとして認定する。
・D判定の者については、別途補講等を設け対応し、再度評価する。
- スクーリング(面接授業)受講上の注意
・介護課程Ⅲの45時間、医療的ケア演習の3日は全てを受講すること。
・遅刻、欠席は原則として認めない。
第15条 研修欠席者の扱い
出欠の確認方法
・遅刻について:15分以上の遅刻は欠席とする
・早退について:早退は欠席とする
第16条 補講の取扱い
- 研修の一部を欠席した者で、やむを得ない事情があると認められた者においては欠席した講義・演習について補講を行うものとする。
- 振替の申し出は事前申し出を原則とする。
- 補講に係る費用については自己負担となる場合がある。
- 1に規定する「やむを得ない事情」とは社会通念上の妥当とされる次の事由をいうものとする。
ア 疾病又は負傷(証明できる書類の提出を求めるものとする)
イ 天災その他やむを得ない理由(水害・火災・地震・暴風雨雪・暴動・列車遅延・交通事故等)
ウ 法令の定めがある事由によるため
・選挙権その他公民としての権利を行使する場合
・証人、鑑定人、参考人、裁判員等として国会、裁判所、地方公共団体の議会
その他の官公庁に出頭する場合
エ その他、真にやむを得ない事由としてヒューマンケアスクール大分が認めるもの
第17条 研修受講費用
主な研修受講費用は次のとおりとする
- 訪問介護員2級課程修了者(介護職員初任者研修修了者)
98,000円 (別途テキスト代12,800円 税別)
- その他資格がない者
122,000円 (別途テキスト代12,800円 税別)
第18条 教職員の組織
本講座に以下の教職員を置く。
- 代表 1名
- 教務主任 1名
- 専任講師 1名以上
- 事務職員 1名以上
第19条 賞罰
- 受講生が学則並びにヒューマンケアスクール大分の定める諸規則を守らず、受講生としての本分に反する行為があったときは、懲戒処分を行うことができる。
- 懲戒は指導・警告及び退学とし、判断基準は下記の通りとする。
ア 欠席・遅刻及び早退が著しく多い場合や技能及びこれに関する知識の習得状況が芳しくない場合等、修了が見込まれないとき
イ 施設の秩序や受講環境を著しく乱したとき、または乱すおそれがあるとき
ウ 法令違反等、公序良俗に違反し、社会通念上、受講生として相応しくないとき
エ その他、受講継続が困難であるとき
第20条 施行細則
この学則に必要な細則ならびに定めのない事項で必要があると認められる場合は当スクールにてこれを定めるものとする。
第21条 附則
この規定は平成26年5月1日より施行する。